
新型コロナウイルスの関係で収入が減ったので生活費借りられないかな?

生活費をなるべくお得に借りられないかな?

返せなかったときどうしたらいいのかな?
そんな疑問に答えます。
新型コロナウイルスで生活が苦しければ無利子で借りられます!~総合支援資金~

新型コロナウイルスで生活が苦しければ無利子で借りられます!~総合支援資金~
さっそく結論です。
- 借りることができます。
- 無利子です。
- 返せなかったときは返さなくてOKです(条件あり)
いかにもあやしいですが、これは本当で、しかも国の制度なので、あやしくもありません。
その制度の名称は次の2つです。
- 緊急小口資金(きんきゅうこぐちしきん)
- 総合支援資金(そうごうしえんしきん)
1の「緊急小口資金」については、過去記事で解説しておりますので、こちらも参考にしてください。
新型コロナウイルス不況!個人で貸付を受けるなら、まず社会福祉協議会へ行くべき!!
簡単に言ってしまうと、1の「緊急小口資金」で10万円から20万円が借りられます。
それでも足りない時に、2の「総合支援資金」を借りることを考えていきましょう。
詳細は次のとおりです。
- 対象者(借りられる人)
- 金額(いくら借りられるのか)
- 返済(どのように返していくのか)
- 手続き(どこで借りるのか)
- 返せない時は?(最終手段)
それでは順に解説していきます。
対象者(借りられる人)
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯です。
要するに、このコロナの関係で収入が減っていて、生活に困っていれば対象になります。
金額(いくら借りられるのか)
一人暮らしの人と家族と住んでいる人で上限額が変わります。金額は次のとおり。
2人以上の家族・・・月20万円以内
期間は最大3か月となります。つまり総額は、
一人暮らしの人は、15万円×3か月=45万円(最大)
2人以上の家族は、20万円×3か月=60万円(最大)
返済(どのように返していくのか)
返済については、次のとおりです。
償還期限・・・10年以内
据置期間とは、返済を始めていく期間です。据置期間が1年以内ですので、借りてから、1年以内に返し始めたらOKです。
償還期限とは、返し始めてから返し終わるまでの期間です。最大10年以内ですので、一番長い期間を想定すると次のとおりです。
- 令和2年4月借りる手続きをする
- 令和2年5月から令和3年4月までが返さなくてもいい時期(据置期間)
- 令和3年5月から10年の間で返す(償還期限)
ちなみに、利子はありません。保証人も不要です。
手続き(どこで借りるのか)
手続き先は、住んでいる市区町村にある「社会福祉協議会」です。場所によっては、予約が必要なところもあるようなので、事前に電話してから行きましょう。ついでに、持ち物も聞いておくとベターです。
返せない時は?(最終手段)
今回の特例措置では、返す際に、「なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除すること」とされています。
つまり、次の両方を満たす場合は返さなくても良くなります。
- 今回のコロナウイルスの影響により収入が減ってしまった
- 住民税非課税である(おおよそ年収が100万円未満)
住民税非課税とは、世帯によって計算が違うので、100万円を超えていても該当となることがありますので、詳しくは社会福祉協議会や市区役所に聞いてみましょう。
総合支援資金のまとめ
- 新型コロナウイルスの影響で収入が減り生活が困難であれば借りられます。
- 最大60万円まで借りられます。
- 無利子です。保証人も不要です。
- 10年以内に返していきます。
- 手続き先は「社会福祉協議会」です。
- 最悪返せない時は返さなくてもOKな場合があります。
解説は以上です。
もし、生活が苦しくて、消費者金融やキャッシングなどで借りようと思っているのであれば、その前に「社会福祉協議会」に電話してみましょう。
どうせ借りるのであれば、利子がないほうがお得ですし、場合によっては返さなくてもいいのですから、ダメもとです。とにかく電話です。
この記事が参考になれば幸いです。