
新型コロナウイルスの影響で個人で貸付を受けられるところはどこ?

当面の生活費を貸してくれるところはあるの?

緊急小口資金って何なの?
そんな方に解説です。
※ただし、本記事は3月末時点の情報ですので、今後支援策は拡大していくことも考えられますので、最新情報にご注意ください。
【緊急小口資金】新型コロナウイルス不況!個人で貸付を受けるなら、まず社会福祉協議会へ行くべき!!

新型コロナウイルス不況!個人で貸付を受けるなら、まず社会福祉協議会へ行くべき!!~緊急小口資金~
個人で貸付を検討しているのであれば、まずは、社会福祉事務所が窓口となっている「緊急小口資金」を申請しましょう。
理由は以下の3つです。
- 理由1 早い
- 理由2 簡単
- 理由3 安い
理由1 早い
国は申し込み日の翌々営業日までに送金できるよう要請しています。
翌々営業日というのは、月曜日に申請をすると水曜日に、金曜日に申請をすると、火曜日に振り込みされることになります。
しかし、実際には市町村によって差があり、時間がかかるところもあるようです。orz
理由2 簡単
貸付を受けるので書類がいろいろ必要ですが、今回は「住民票などの必要書類は事後でもよい」、「実印や印鑑証明は求めない」、「書類審査や貸付決定などの事務は事後処理で良い」などと国は指示しているので、とても申請が簡単になっています。
理由3 安い
通常、貸付には金利がかかるので、借りた金額より多くの金額を返します。しかし、この「緊急小口資金」は無利子です。利息がかかりません。通常のカードローンや消費者金融で借りるのであれば、こちらを優先したほうがお得です。
ここまでの結論~個人で貸付を受けるには社会福祉協議会へ~
まずは、お住いの社会福祉協議会へ問い合わせをしましょう。今回は最低でも10万円の貸し付けを受けられます。使えるものは使っていきましょう。ここまでで、ほぼ概要は解説しました。あとは申し込みするだけです。それでも、もっと詳しく知りたい方は続きをどうぞ!
「緊急小口資金」制度の紹介
政府は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、緊急小口資金等の特例貸付の実施をすることとしました。この制度はもともとあった制度ですが、今回の新型コロナウイルスの影響で収入の減少への対応策として特例が設けられました。
◇対象者 新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があり貸し付けを必要とする世帯(従来は低所得世帯等)
◇貸付上限額 10万円以内(学校等の休業などの理由によっては20万円以内)
◇据置期間 1年以内(従来は2か月以内)
◇償還期限 2年以内(従来は12月以内)
◇無利子・保証人不要
◇申込先 市町村の社会福祉協議会
社会福祉協議会へ問い合わせする理由と注意点

新型コロナウイルス不況!個人で貸付を受けるなら、まず社会福祉協議会へ行くべき!!~緊急小口資金~
問い合わせする理由は他の支援策も教えてもらえること
今回の緊急小口資金は休業された方向けの貸付ですが、他の貸し付けのメニューもありますので、関連する案内も受けられることがメリットです。
例えば、
◇失業された方等向けの「総合支援資金」の貸し付け
◇フードバンクとの連携により食品などの物品の支援もあり
フードバンクとは、生活が困窮している人への支援策として、食料品を配布する事業ですが、その配布する食品は平常時から余った食品を回収して保管しています。余った食品とは消費期限がまだあって、自分で食べない又は食べきれない食品を寄付してもらって集めています。具体的には贈答品などでもらった食品が集められています。
問い合わせする際の注意点
問い合わせする際の注意点ですが、やはり問い合わせは殺到しているようです。電話も繋がりにくく、窓口も混雑しているようです。緊急事態ですので、仕方のないことですが、気長に問い合わせしていきましょう。
国でも専用の相談先を設置しております。こちらも参考にしてください。
0120-46-1999
受付時間:午前9時から午後9時まで(土日・祝日を含む)
また、これまで紹介したのは、国からの要請であって、地方によっては、取り扱いに差があるかもしれません。どこの会社も出勤できない社員がいるように、社会福祉協議会の職員もどれだけ出勤が出来ているのか不明な状況ですし、情報もどこまで伝達されてるのかも不明です。また、翌々営業日までの振り込みもできていないようですし・・・。
さらに、本記事についてより詳しく知りたい方は、「緊急小口資金等の特例貸付の実施について」で検索ください。参考になれば幸いです。
今回の「緊急小口資金」特例制度のおさらい
最後に、今回の「緊急小口資金」特例制度の対象者と金額について、おさらいをしておきます。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯。
貸付金額の上限
貸付金額は10万円以内。ただし、次に掲げる例を参考として特に認められる場合は、20万円以内。
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
- 世帯員に要介護者がいるとき。
- 世帯員が4人以上いるとき。
- 世帯員に次の1または2の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
1 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
2 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子 - 上記に掲げるもののほか、特に資金の貸し付け需要があると認められるとき。