
通知カードが廃止って今後どうなるの?

そもそも通知カードってどのカードのこと?

マイナンバーカードとは違うの?
そんな疑問にお答えします。
マイナンバー通知カード廃止!今後の対応はどうなる!

通知カード廃止。これからどうなる?
令和2年5月25日をもって通知カードが廃止されます。といっても、急に使えなくなるわけではありません。ある条件を満たしていれば、しばらくそのまま使うことができますので慌てることはありません。
ただし、通知カードの新規の交付や再交付、記載事項の変更(住所等の変更)などは、5月25日をもってできなくなります。では、具体的に何が変わるのかを見ていきましょう。
そもそも通知カードとはどんなもの?
そもそも通知カードとは、上の写真にあるとおりのカードです。
通知カードは、日本国内に住んでいる全国民に、平成27年10月中旬以降に簡易書留により郵送されました。
通知カードは紙製のカードで、マイナンバーの番号(個人番号)のほか、氏名、住所、生年月日、性別、発行日等が記載されております。しかし、顔写真はないため、各種手続きをする際には、通知カードにあわせて、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が求められます。
平成28年1月から、社会保障や税などの各種手続で、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとされております。例えば、確定申告する際には添付書類として通知カードやマイナンバーカードを提出しています。
マイナンバー(個人番号)は何で確認したらいいの?どこに書いてあるの?
現状、自分のマイナンバーを確認するには、以下の書類から確認することができます。
- マイナンバーカード
- 通知カード
- 個人番号通知書
- 住民票の写し(マイナンバー記載のもの)
- 住民票記載事項証明書
住民票の写しと住民票記載事項証明は、お住いの役所に行けば、発行してもらえます。ただし有料です。多分300円くらいです。
いざ、手続きの際に、マイナンバーを記入しなければならない時に「どれも持っていないよ~」という方は役所へ行けばOKです。
マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書の違いは?
マイナンバーカードとは、下の写真のようなカードです。
通知カードとは下の2枚の写真のような紙製の横長のカードです。実際には下の2枚の写真のように縦長の状態で郵送されており、上のカードを切り取ると、カードサイズになります。
個人番号通知書とは下のような書類です。
これまで、出生などで新たにマイナンバーが付番される人には通知カードが送られてきました。
しかし、通知カードの廃止後(5月25日頃以降)には、通知カードは送られずに、個人番号通知書が送られてきます。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
この通知書はA4判の紙で、あくまで自分のマイナンバーを確認するためのものです。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。つまり確定申告などの手続きに付けることはできません。
個人番号通知書は令和2年5月25日以降、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にて届くようです。
住所などの変更があったときはどうなるの?どうするの?
住所変更などがあったときに役所に提出すればOKです。
住所変更などがあったときに役所に提出すれば、これまでは通知カードの記載変更をしていました。
しかし、5月25日以降は通知カードの記載変更はしません。
通知カードの記載事項に変更がなければ、本人確認書類として使えるとのことですので、5月25日以降に住所などが変わったら通知カードは使えないということになります。
※使えないというのは、確定申告などの手続きに出せないということです。
通知カードのように住所が変わったときに、その記載内容の変更といった手続きは、個人番号通知書では行いません。こちらはもともと提出書類としては、使いませんからね。
マイナンバーカードを取得するには?その方法は?
マイナンバーカードを取得するには、大きく2つの方法があります。
- オンラインで申請
- 郵送で申請
オンラインで申請する時には通知カードについているQRコードから申請します。
通知カードがない時は、QRコード付きの交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、オンライン交付申請をすることができます。
なお、オンラインではスマホやPCから申請しますが、街中の証明写真機からも申請できる機種があります。
郵送で申請する際には、手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることができます。
なお、いずれの手続きも、マイナンバーカードの交付を受ける際には通知カードを返却します。通常であれば受け取りまでに約1カ月程度かかりますが、新型コロナ禍では、もう少しかかるようです。
結局、マイナンバーカードは取得した方が良いの?
長期的には、取得した方が良いかと思っています。
なぜなら、様々な公的な申請が楽になるからです。
例えば、確定申告では、通知カードと免許証の写しが必要です。しかし、マイナンバーカードを取得していれば、マイナンバーカードには、マイナンバー、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されるので1枚で証明書として使用できます。
交付手数料も当面の間無料でかかりません。
また、長期的にというのは、令和2年9月からは、マイナンバーカードを活用し、一定額を前払い(チャージ)などした人に国がポイントを付与する「マイナポイント」制度が始まります。
このタイミングでマイナンバーカードへの移行を検討するのもいいかもしれません。
また、健康保険証としても使うとの話もありますね。
この度、10万円の特別定額給付金のオンライン申請で注目されました、マイナンバーカードですが、新型コロナ騒動が落ち着いたら申請するのがよさそうです。
皆様の参考になれば幸いです。