ふるさと納税後に確定申告しても還付額が少ない理由(想定の10%程度しか返ってこない)

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ふるさと納税をして、確定申告したけど、還付金額が少ない?

確定申告したら、還付金額が思っていた金額と違う!全然少ないじゃん!

そんな方に解説です。

※実際は復興特別所得税があるので計算が複雑になるため、端数部分を省き、話を単純化させています。

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ふるさと納税後に確定申告しても還付額が少ない理由(想定の10%程度しか返ってこない)

ふるさと納税後に確定申告しても還付額が少ない理由(想定の10%程度しか返ってこない)

確定申告(所得税)では想定の10%程度しか還付されない(返ってこない)

1万円ふるさと納税した場合、8,000円還付されると聞きますよね。

しかし、確定申告した結果は、そうはなりません。還付金額は800円になります。

人によっては、1,600円か400円だったりします。こんなに少ないのはなぜでしょうか?

なぜ800円なのか!なぜこんなに少ないのか?所得税のしくみです!

理由は、そういう仕組みだからです(笑)。

2,000円を除いた全額の8,000円が還付されるとよく聞きますが、その金額が確定申告で返ってくるわけではありません。

ちなみに、還付とは、払いすぎた税金を返すことですが、確定申告で返ってくるのはその内の一部で、残りの金額は住民税で返ってきます(住民税が安くなります)。

なぜ人によって違うのか?これも所得税のしくみです!

確定申告で所得税の金額が決まるのですが、所得税は所得額により税率が異なってきます。ちなみに税率は次の通りです。

課税される所得金額
195万円以下  5%
330万円以下 10%
695万円以下 20%
900万円以下 23%

つまり所得額が、195万円から330万円までの人は800円確定申告で返ってきます。(8,000円の10%で800円という計算です)

195万円以下の人は400円(8,000円の5%で400円)、330万円から695万円までの人は1,600円(8,000円の20%で1,600円)確定申告で返ってくるという仕組みです。

所得額と収入額は違うの?違います!これは別物なんです。

所得額と収入額は違います。

一般的には、所得額=収入額ー必要経費と言われます。

図で表すと、

源泉徴収票でみてみると・・・

 

 

支払金額欄→収入額

給与所得控除後の金額欄→所得額

 

 

それでは、残りの還付金額はどうなるの

残りの金額は住民税で返ってきます。正確には、今後支払う住民税が安くなることで、返ってくるのと同じ効果を持たしています。

ちなみに住民税とは市民税と県民税を合わせたものをいいます。東京都23区内にお住まいの方は、区民税と都民税の合計。〇〇県〇〇町に住んでいる方は、町民税と県民税です。

ここは所得税と住民税の仕組みが違うので、返ってくる仕組みも異なってきます。

所得税と住民税の仕組み☆その違いは?

事例:令和4年1月から令和4年12月まで会社で働いて給料をもらった場合

所得税の仕組み

所得税は、毎月給料をもらう時に給料から差し引かれます。

令和4年1月から令和4年12月までにもらった給料に対して、令和4年1月から令和4年12月までに支払っています。

毎月毎月、給料から所得税って引かれますよね。つまりタイムリーに納めているイメージです。

住民税の仕組み

住民税も、毎月給料をもらう時に給料から差し引かれますが、令和4年1月から令和4年12月までにもらった給料に対して、令和5年6月から令和6年5月までに支払います。

つまりもらった給料に対する住民税を翌年に納めるイメージです。

役所からの視点

<国>

所得税は国に納めています。ですので、確定申告は国の機関である税務署で行います。

令和4年1月から令和4年12月までにもらった給料に対しては、令和5年3月までに確定申告をしてもらって、税務署は所得税の処理を確定させ、このデータを4月頃に市区町村に提供します。

<市区町村>

市区町村は、税務署からもらった所得税のデータと住民からの申告により住民税を計算します。5月には確定させ、住民に納付してもらうのですが、納めてもらう方法は2通りあります。

普通徴収・・・納付書を住民に発行して、住民本人に納めてもらいます
特別徴収・・・市区町村は納めてもらう住民税のデータを勤めている会社に渡します。会社の経理は、そのデータを元に6月の給料から差し引き、従業員全員分の住民税をまとめて市区町村に納めます。

このような仕組みのため、住民税は1年遅れとなります

所得税や住民税が安くなっているのを確認するには?

所得税 確定申告の際に確認できます。

住民税 市区町村が発行する住民税決定通知書で確認できます。

確定申告書のどこを見たら分かるの?

確定申告書Aを作成すると、36還付される税金の欄に表示されます。確定申告の際に、他にも減税になる項目があると(医療費控除を同時に申告するなど)、トータルの減税分の金額になります。

住民税決定通知書のどこを見たら分かるの?

住民税は、住民税決定通知書(給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書)で確認できます。

5月から6月に送られてくる住民税決定通知書は住民税の金額を知らせてくれる書類です。

確認する欄は、寄付金控除額または税額控除額の欄になります。(住民税決定通知書は自治体により書式が少し異なります)

それでも少ない時のチェック項目

ワンストップ特例制度をしている

 ワンストップ特例制度は確定申告をしなくても、住民税を安くしてくれるので便利な制度です。しかし、確定申告と併用はできません。

具体的には、A市、B市、C市の三か所にふるさと納税をして、A市はワンストップ特例制度、B市とC市の分を確定申告してしまうと、確定申告が優先されるので、B市とC市の分だけ還付され、A市の分は消えてしまいます(手続きをしなかったことになる)。

このように、仮にA市にワンストップ特例制度を使った後で、確定申告する場合は、A市、B市、C市全てを確定申告しましょう。(A市がダブることはありません)

上限額を超えている

ふるさと納税には上限額はありませんが、自己負担額が2,000円ですむ(お得感が最大化される)金額があります。

これが、よく上限額と言われるのですが、この金額を超えると返ってくる金額が少なくなります。

家族の名義で寄付している

ふるさと納税は収入のある人でないとお得になりません。

専業主婦(夫)の方が自分名義でふるさと納税しても意味ありません(返ってくる税金がない)ので、必ず収入のある夫(妻)の名義でふるさと納税しましょう。

最終手段

お住いの役所に問い合わせしましょう。対応した職員によっては、詳しく教えてもらえると思います。というのは、この問い合わせは、職員にとってはとても嫌な業務です。自分たち入ってくる税金を少なくする行為ですからね。できればこんなことに時間を使いたくないというのが本音です。聞くコツとしては、6月までは納付書発行で多忙なので、6月以降に行くのが良いと思います。

万が一、手続きに不備があり、思った通りの還付額となっていなかったら、やり直しできますので、そのあたりの手続き方法もあわせて聞いておきましょう。

確定申告の手続きが終わると・・・

3月15日までに確定申告を終えると、1~2か月程度で指定した口座に振り込みされます。その旨ははがきで通知されると思います。

住民税については、住民税決定通知書に反映され、6月から給料より天引きされる住民税が安くなっているはずです。

税金の仕組みは、複雑ではありますが、ふるさと納税をすることで、徐々に仕組みが分かってきます。ぜひお得にふるさと納税ライフを楽しんでください。

 

ふるさと納税の仕組みを知って、”ドヤ顔”したい方は、こちらの記事をどうぞ。

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